利用規約(中古車売買・付随サービス)
本規約は、【屋号/氏名】(以下「当方」といいます。)が本サイト上で提供する中古車の売買およびこれに付随するサービスの条件を定めるものです。利用者(購入希望者・購入者を含みます。)は、本規約に同意のうえ利用するものとします。
第1条(適用)
- 本規約は、本サイトの利用および当方の中古車売買に関する一切に適用されます。
- 車両ページの個別記載、注意書き、当方が別途提示する条件(見積書・契約書・メッセージ等)は、本規約と一体として適用されます。
- 本規約と個別合意(見積書・契約書等)の内容が矛盾する場合、個別合意が優先します。
第2条(申込みと契約成立)
- 本サイトへの車両掲載は「申込みの誘引」であり、当方が申込みを承諾するまでは契約は成立しません。
- 利用者が購入申込みを行い、当方がこれを承諾した場合、当方は利用者に対し承諾の意思表示(LINE/メール/SMS/書面等。以下「承諾通知」といいます。)を行います。
- 売買契約は、当方が承諾通知を発した時点で成立します。
- ただし、引き渡しは(1)代金等の支払完了、(2)名義変更(移転登録)その他必要手続の完了、(3)引き渡し条件(第6条〜第8条)の充足、を前提として行います。
- 利用者の申込み内容に不備がある場合、当方は承諾を留保し、必要資料の提出・確認が完了した時点で承諾の可否を判断します。
第3条(支払方法・支払時期)
- 車両代金および諸費用のお支払い方法は、原則として現金一括払いとします。
- 支払時期は、当方と利用者が合意した期日までとします(原則:引き渡し前まで)。
- 当方は、支払完了を確認できるまで車両の引き渡しを行いません。
- 振込等の方法を例外的に認める場合は、当方が別途指定します(振込手数料の負担者を含む)。
第4条(現車確認)
- 現車確認場所は、当方が個別にお伝えします。
- 現車確認時間は、**8:00〜23:00(要事前調整)**とします。
- 利用者が上記以外の場所での対応を希望する場合、当方が対応可能なときに限り、**交通費として1,000円〜**を利用者にご負担いただくことで対応します(事前相談・当方の合意が必要です)。
第5条(購入条件・注意事項)
- 利用者は、日本国内で名義変更その他必要手続が可能な方に限ります。
- 利用者は、現車確認において、自らの責任で車両状態を十分に確認し、納得したうえで購入するものとします。
- 当方は、取引安全上必要な範囲で、本人確認・連絡先確認・支払能力確認・反社排除確認等を求めることがあります。
- 当方は、利用者からの過度な要求、暴言・威圧、合理的範囲を超える反復連絡等がある場合、取引をお断りし、または契約成立後であっても第12条に基づき解除できることがあります。
第6条(引き渡し・危険負担)
- 引き渡しとは、当方が利用者に対し車両および鍵等を交付し、利用者が車両を使用・管理できる状態にしたことをいいます。
- 車両の滅失・毀損・事故等のリスク(危険負担)は、原則として引き渡し時点から利用者が負担します。
- ただし、名義変更(移転登録)完了前に当方が保管・管理している期間中の通常の保管に伴うリスクは当方が負担します(利用者の帰責事由による遅延等がある場合はこの限りではありません)。
第7条(名義変更・引き渡し方式)【重要・必読】
- 当方は、原則として名義変更(移転登録)完了後に車両を引き渡します。
- 名義変更(移転登録)に必要な書類の提出期限、手続の方法、費用負担、手続完了予定日は、見積書・契約書・メッセージ等により個別に定めます。
- 利用者が必要書類を期限までに提出しない場合、引き渡し・登録手続は遅延し、当方は当該遅延により生じた損害について責任を負いません(ただし、法令上免責が認められない場合を除きます)。
2. 名義変更先行方式(標準)
- 利用者は、名義変更(移転登録)を完了したうえで、当方と日程調整を行い車両の引き渡しを受けるものとします。
- 名義変更完了から引き渡しまでの保管期間・引き渡し期限等は、当方と利用者の協議により定めます。
- この方式において、原則として保証金は不要です。
3. 例外:持ち帰り方式(当方が書面等で明示的に許可した場合に限る)
- 当方が例外として、現車確認後に利用者が当該車両で帰ること(持ち帰り方式)を書面またはメッセージ等で明示的に許可した場合に限り、以下を適用します。
- 利用者は、名義変更完了までの担保として、保証金 20,000円を当方に預け入れるものとします。
- 名義変更期限は、引き渡し日を起算日として 7日以内とします。
- 利用者は、名義変更完了後、車検証の写し(写真等)を当方へ提出します。
- 当方は、提出資料により名義変更完了を確認でき次第、合理的な期間内に保証金を全額返金します。
(返金方法:【現金/振込】、振込の場合の手数料負担:【当方/利用者】)
4. 期限超過等(持ち帰り方式)
- 利用者が正当な理由なく名義変更期限を超過した場合、当方は利用者に対し、期限を定めて名義変更完了を求める通知(催告)を行うことができます。
- 催告は、原則として**書面(特定記録郵便・簡易書留等)**および第11条の連絡手段のうち少なくとも1つを併用して行います。
- 利用者が催告後も合理的期間内に是正しない場合、当方は、取引の安全確保のため、協議のうえ車両の返還を求め、または必要に応じて法的手続を含む適法な方法により対応します。
- 当方が名義変更未了に起因して負担した実費(例:書類再取得費用、郵送費、行政手続に要する費用、交通費、回収・搬送費、保管費等)について、当方は根拠資料に基づき利用者へ請求でき、保証金から充当できるものとします。保証金で不足する場合、利用者は不足額を支払うものとします。
- 保証金は、違約金・罰金として没収する趣旨ではなく、実費精算のための担保です。
第8条(本人確認・任意保険確認)【重要】
- 当方は取引の安全・法令遵守・トラブル防止のため、本人確認および任意保険の確認を求めます。特に持ち帰り方式を許可する場合、次の条件を必須とします。
1. 必須条件(持ち帰り方式)
(1) 車両代金等の全額支払が完了していること
(2) 利用者の**運転免許(有効期限内)が確認できること
(3) 利用者が、引き渡し時点から当該車両に適用される任意保険(対人・対物を含む)**の補償を確保していること
(4) 名義変更期限(第7条)および連絡手段(第11条)について合意できていること
2. 本人確認(免許提示)の範囲
- 当方は、免許証等の原本提示を求めます。
- 当方は、原則として免許証番号等の番号情報を控えません。
- 当方は、確認記録として「確認日・氏名(フルネーム)・生年月日・有効期限・確認担当者名」等の最低限の記録を作成できるものとします。
- 取引安全上必要な場合に限り、利用者の同意のもと、免許証の写し等を取得・保管することがあります(保管期間は合理的期間に限り、目的達成後は削除・廃棄します)。
3. 任意保険確認(証跡の取得)
- 利用者は、次のいずれかの方法で、引き渡し時点から補償が有効であることを示すものとします。
(1) 保険証券(紙)または保険会社アプリ等の画面提示
(2) 「他車運転特約」「車両入替」「臨時運転者特約」等が有効であることが分かる資料の提示
(3) 保険会社への電話確認(スピーカー等で当方が同席して確認できる方法) - 当方はトラブル防止のため、提示資料のうち必要最小限の範囲で、画面の写真・スクリーンショット等の証跡を取得・保管できるものとします(保管期間は合理的期間に限り、目的達成後は削除・廃棄します)。
- 利用者が任意保険の有効性を確認できない場合、当方は持ち帰り方式を許可せず、引き渡し方法を協議するものとします。
第9条(引き渡し後の費用負担・求償)
- 引き渡し後に発生した事故、交通違反、駐車違反、盗難等に関し、当方が行政機関等から連絡・請求を受けた場合、利用者は自己の責任と費用で解決し、当方に損害が生じたときはこれを補償します。
- 名義変更完了までの間に、当方がやむを得ず反則金、放置違反金、税金、手数料等を立替えた場合、当方は利用者に対しその実費を請求でき、保証金から充当できるものとします。
第10条(現状有姿・契約不適合責任)
- 当方が販売する車両は、特段の合意がない限り、経年劣化、走行距離に応じた摩耗、外装の傷、内装の汚れ等を含む **「現状有姿」**での販売となります。
- 利用者は現車確認において、車両状態(修復歴の有無、警告灯、異音・異臭、エアコン動作、足回り、オイル漏れ等を含みます。)を十分に確認したうえで購入するものとします。
- 次の各号は、特段の合意がない限り、契約不適合としての対応対象外とします。
(1) 通常の消耗品(ワイパー、電球、ブレーキパッド等)の消耗・交換時期
(2) 年式・走行距離相応の軽微な異音・振動・汚れ・小傷等
(3) 現車確認・試乗(可能な場合)等で通常認識できる状態 - ただし、当方が故意に事実を告げなかった場合、または車両が契約内容と重要な点で異なるなど、法令上当方の責任が否定できない場合はこの限りではありません。
- 契約不適合に関する申出は、利用者が不適合を知ったときから速やかに行い、当方の求めに応じて、現物確認・写真提供・点検入庫等の合理的な協力をするものとします。
- 当方が負う責任の範囲および対応(修補、代金減額、解除等)は、民法その他法令に従い、当方と利用者の協議により合理的に定めます。
- 利用者が消費者契約法上の消費者に該当する場合、本条を含む本規約の各条項は、同法その他の強行法規に抵触する限度で適用されません。
第11条(連絡手段・通知の到達)
- 当方から利用者への連絡・通知は、利用者が当方に提供した連絡先(LINE、メール、SMS、電話、住所等)のいずれかにより行います。
- 利用者は、連絡先の変更があった場合、速やかに当方へ届け出るものとします。
- 通常の連絡について、当方が前各項に基づき通知を発信したにもかかわらず、利用者の都合(受信拒否、未読、誤入力、変更未届等)により到達しない場合でも、当該通知は通常到達すべき時に到達したものと扱うことがあります。
- ただし、次の「重要通知」については、原則として**書面(特定記録郵便・簡易書留等)**を併用します。
(1) 第7条に基づく催告・返還請求
(2) 第12条に基づく解除通知
(3) 重大な債務不履行に関する通知 - 重要通知に関して、利用者が連絡先変更未届等により受領できない場合でも、当方が合理的手段を尽くして通知したときは、法令の範囲で到達の効果が認められることがあります。
第12条(キャンセル・解除・精算)
- 契約成立前は、当方が承諾する前に限り、申込みの撤回ができます。
- 第2条により契約成立後、利用者都合でキャンセル(解除)する場合、当方は平均的な損害の範囲でキャンセル料(解除精算金)を請求できます。キャンセル料は次のとおりとします(実費がある場合は根拠資料に基づき精算します)。
(1) 契約成立後〜登録手続着手前:事務手数料【○○円】
(2) 登録手続着手後〜登録完了前:(1)+登録関係の実費(印紙・手数料等)+代行手数料【○○円】
(3) 登録完了後〜引き渡し前:(2)+保管費【1日○○円×日数(上限○日)】+再販準備の実費(清掃・移動等)
(4) 引き渡し後:原則として解除は民法等に従い協議し、車両の回収・原状回復・減価等を踏まえ合理的に精算します。 - 利用者が本規約に重大に違反し、相当期間を定めた是正要求にも応じない場合、当方は契約を解除できます。
- 解除が生じた場合の精算(返金・相殺・返還手続等)は、車両の使用状況・回収費用等を踏まえ、当事者間で誠実に協議し、法令に従い合理的に行います。
第13条(禁止事項)
利用者は以下の行為をしてはなりません。
- 虚偽の申告、なりすまし、迷惑行為、業務妨害
- 本サイトの内容(文章・画像等)の無断転載・二次利用
- 不正アクセス、過度なスクレイピング等のシステム負荷行為
- 反社会的勢力に関連する行為、その他法令または公序良俗に反する行為
第14条(反社会的勢力の排除)
利用者は、自身が反社会的勢力に該当せず、関係を有しないことを表明し保証します。これに反する場合、当方は取引を拒否または契約を解除できます。
第15条(掲載情報・サービスに関する免責)
- 当方は、本サイトの掲載情報について、誤記や更新遅れがないよう努めますが、通信事情・更新タイミング等により差異が生じる場合があります。
- 掲載情報と実際の取引条件に差異がある場合、最終条件は見積書・契約書・承諾通知等の個別合意により確定します。
- 通信障害、システムメンテナンス等により本サイトが利用できないことによる損害について、当方は法令により免責が認められる範囲で責任を負いません。
第16条(個人情報の取扱い)
当方は、利用者の個人情報を、別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。
第17条(準拠法・管轄)
- 本規約は日本法を準拠法とします。
- 本取引に関して紛争が生じた場合、当方所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
ただし、利用者が消費者契約法上の消費者に該当し、法令により別の管轄が認められる場合は、その定めに従います。
第18条(事業者情報・お問い合わせ窓口)
屋号/氏名:【 】
所在地:【 】
連絡先:【メールアドレス】/【電話番号】
制定日:【2026年1月27日】
最終改定日:【2026年1月27日】
